よくある質問
依頼の前によくある質問を
まとめて紹介
わかりにくい手続きや専門的な用語が多数出てくる申請、相談などに関してお客様よりよくある質問にまとめて回答し、確認しやすいよう一覧で掲載しています。大きな工事の受注に向けて建設業許可を申請したい方や入札に参加したい方など、書類の作成や申請に時間も手間もかかる手続きを承っており、お客様へシンプルでわかりやすい説明を行いながら、二人三脚でサポートいたします。
建設業許可について
発注者から直接請負った1件の建設工事につき、
総額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、
特定建設業の許可が必要となります。
また、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、
下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。
さらに一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
まず、専任技術者を変更した場合は、変更後2週間日以内に変更届を提出しなければなりません。
変更手続きに必要な書類は、
変更届出書(様式第二十二号の二)・別紙四、専任技術者一覧表・様式第八号、専任技術者証明書・技術者の要件を証する書面(資格認定証明書、実務経験証明書など)・住民票・健康保険被保険者証のコピー・専任技術者の確認資料となります。
変更後の者と変更前の者との間で、その在職が継続されていなければなりませんのでご注意ください。
退職等により専任技術者が不在となり、代わりの専任技術者を用意できなければ、
せっかく取得した建設業許可も廃業せざるを得ません。
そういった状況にならぬよう日頃よりリスクを想定し、対応策を考えておかねばなりません。
国家資格者がいれば簡単ですが、実務経験で証明しようとなると非常に大変です。
何年も計画的に証明書類を準備し、専任技術者になりうる人間を作り上げなければならないのです。
ことが起こる前から、建設業に詳しい行政書士に相談しておくことが賢明と思われます。
大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合に必要となる許可
知事許可:一つの都道府県にのみ営業所がある場合に必要な許可
ここでいう営業所とは、請負契約の締結に関する実質的な行為(見積、入札、契約等)を行う場所であり、
少なくとも
①電話、机、各種事務機器を備え、来客を迎え入れ請負契約等の締結ができるスペースを有するもの
②経営業務の管理責任者又は令3条の使用人(支店長、営業所長等)が常勤
③専任技術者が常勤
④使用権原を有する事務所であること(自己所有もしくは、賃貸物件の場合は事務所使用の承諾が必要)
等の要件が必要です。
関連して勘違いしやすいこととして、
知事許可だと許可を受けた県内でしか営業活動・工事の施工ができないのでは?という疑問ですが、
知事許可でも、許可を受けた営業所での営業活動・契約行為は全国どこでも出来ますし、
工事の施工も、許可を受けた営業所で締結した契約に基づいた工事ならば営業所のない地域でも行うことができます。
一番のメリットは、1件の請負金額が500万円以上(建築一式においては1,500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)
の工事を受注できるということです。
逆に見れば、1件の請負金額(税込)がこれ未満であるならば、建設業許可は必要ありません。
ただし、注意が必要です。請負金額がオーバーしてしまえば建設業法違反となるからです。
1件工事が500万円を超えるからと言って、その1・その2工事と分けてもだめです。1件工事とみなされます。
建設業法違反として、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役。発注者側であれば営業停止の可能性があります。
建設業許可取得には一定の要件が必要です。
建設工事を施工できる技術力があり、財力も建設業の経営ノウハウを持つと、国や都道府県に認められたということで、
社会的信用につながります。
元請けの立場からしても、建設業許可のない業者との下請け契約は躊躇するかもしれません。
契約変更で増額の可能性もあるからです。
その場合もう1社との下請契約が必要となります。元請からしたら非常に手間ですよね。
そういったことで受注機会を逃さぬよう、請負金額が段々と大きくなってきている業者様は、
建設業許可取得を検討されることも必要かなと思います。
条件がそろえば問題ありません。
経営業務の管理責任者も、専任技術者も建設業許可取得の要件となっており、どちらも常勤が条件です。
つまり経営業務の管理責任者は、他社の常勤取締役になることは許されませんし、
専任技術者も、他の営業所の専任技術者となることはできません。
では、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務できるのは?
建設業の経営経験等の条件を満たした役員であり、
一定の国家資格等を持つ方が同じ営業所に所属する場合です。
このように書くと難しく感じますが、
永く建設業に携わってきた社長様、個人事業主様等該当する方はたくさんいますね。
ただ、満たした条件を書類で証明しなければならないので、詳しい行政書士に
相談するのが近道かと思われます。
主任技術者は、工事現場において技術上の管理を行うものであり、
建設業許可を持つ事業者が建設業許可をうけた業種の工事を行う際、
配置が必要となる技術者のことです。
元請でも下請でも事業者ごとに設置が必要です。
(※一部特定専門工事において配置不要が認められる場合あり)
監理技術者は、主任技術者と同じく工事現場において技術上の管理を行うものであり、
発注者から直接請負った建設工事を施工するため締結した下請契約代金の合計額が
4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる場合に配置が必要となる技術者のことです。
この場合、下請契約代金の合計額が4,500万円(建築一式の場合7,000万円)以上となるため、
元請業者は当然に特定建設業許可が必要となります。
特定建設業の許可を受ける場合、
その専任技術者の要件は所定の国家資格(一級土木施工管理技士等)、
又は”指導監督的な実務経験”を有する必要があります。
”指導監督的な実務経験”とは、建設工事の施工について、
元請として工事現場において主任又は監督の立場で、工事の技術面を総合的に指導したという経験です。
しかし、「指定建設業」(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)に関しては、
施工技術の総合性等が考慮されることから、
指導監督的な実務経験のみにより技術者要件を証明した専任技術者では、
特定建設業の許可を受けることはできません。
一級の国家資格、技術士または大臣認定が必要となるのです。
一番簡単(簡単ではありませんが・・・)なのは、一級の国家資格取得ですね。
指定建設業で特定建設業許可の取得を希望される建設業者様は、
要件を満たす技術者を計画的に準備することも必要となります。
建設業許可を受けるための要件の中に、経営業務の管理責任者の設置があります。
経営業務の管理責任者として、対外的に証明が可能な経験が必要なのはもちろんですが、
加えて常勤性も必要となります。
ここでいう「常勤」とは、
原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画のもとに毎日所定の時間その業務に従事していることをいいます。
他社に常勤している場合や、常識的に通勤不可能な場合は常勤と認められません。
つまり、
他の事業を行う個人事業主、
他の建設会社に勤める技術者、
他社の常勤役員、代表取締役、
住所が勤務地と著しく離れ常識的に通勤不可能な者
は経営業務の管理責任者にはなれません。
なお、他の法令により専任性を必要とされる建築士事務所登録における管理建築士、
宅建業者免許における宅地建物取引士についても同様ですが、
同一法人かつ同一営業所である場合は例外的に兼務が可能です。
できます。
以下の「許可要件」を満たすことおよび、「欠格要件」に該当しなければ可能です。
許可要件
①適正な経営体制(経営業務の管理責任者)を有しており、適切な社会保険に加入していること。
②営業所ごとに専任技術者を配置していること。
③暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
欠格要件
①許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。
②建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合。
以上のように「工事経歴」等が、建設業許可取得の要件になっているわけではないので可能というわけです。
しかしここでの条件「設立直後の会社」ということから、許可要件④財産的基礎がクローズアップされます。
建設業許可申請時には、決算期が到来していないからです。
なお、この場合は創業時における財務諸表等により判断されます。
一般建設業許可の場合
①自己資本の額が500万円以上であること。(資本金を500万円としていれば簡単)
②500万円以上の資本を調達する能力を有すること。(取引金融機関の預金残高証明書等により確認)
特定建設業許可の場合
①資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
(資本金を4,000万円にする。もしくは資本金を2,000万円資本準備金2,000万円など)
補足事項として、財産的基礎等の基準に適合するか否かは、
当該建設業許可を受ける際に判断されるものであり、建設業許可を受けた後にこの基準に適合しないこととなっても、
直ちに当該建設業許可の効力に影響を及ぼすものではありません。
「鉄骨工事」といっても、その内容によって必要な建設業許可業種は違います。
鉄骨の製作、加工、組立てまで一貫して請け負う場合に必要な建設業許可の種類は
「鋼構造物工事」になります。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う場合に必要なのが
「とび・土工・コンクリート工事」になります。
(とび土工の場合は、~鉄骨組立工事 という工事名が多いかも)
建設業許可申請の際はもちろん、工事経歴書の作成時にも注意が必要ですね。
「建築一式工事」とは、
原則として元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、
複数の下請である専門工事業者によって施工される大規模かつ複雑な工事です。
ここでいう「リフォーム工事」が、建築物の増築又は減築など床面積が変更され建築確認が必要とされるものであるならば、
「建築一式工事」が必要です。
しかし、それ以外であるならば専門工事の建設業許可が必要なのです。(500万円以上の請負代金の場合ですが)
逆に「建築一式工事」ではできないということです。
工事内容が
壁紙の張替えなら 「内装仕上工事」
キッチン等の水回り設備の取替工事であれば 「管工事」
収納棚の取付なら 「大工工事」
外壁や門扉の設置ならば 「とび土工」
等々様々です。(まだまだたくさんあります)
ここに挙げたように、○○リフォーム工事という「工事名」のみから判断するのではなく、
その「工事内容」から判断することが大事です。
今まで自分が携わってきた建設工事の種類がなんであるか。
(建設業許可が必要な場合)それによりこの先取得すべき建設業許可の種類が何なのか。
自分の実務経験を証明するためにも把握しておくべきことです。
太陽光パネルの設置としてよく見かけるのは、屋根の上に四角いパネルが置かれているものだと思います。
これは屋根の上に太陽光パネルを設置する "発電設備工事" として、「電気工事」にあたります。
一方、現在は屋根材と太陽光パネルが一体化しているものもあります。
こちらは瓦やスレート等と同じように、屋根を葺く材料としてみられるため「屋根工事」の扱いとなります。
「太陽光パネル設置工事」という工事名だけでは "建設工事の種類" はわかりません。
使う材料、作業内容により必要となる建設業許可業種が違うので注意が必要ですね。
ただ「撤去工事」とだけ言っても、意味合いが広くなんの業種にあたるのかわかりません。
具体的に何を撤去するのかによるのです。
国土交通省が示している
「建設業許可の業種区分、建設工事の内容、建設工事の例示、建設工事の区分の考え方(H29.11.10改正)」によると
「解体工事とは、工作物の解体を行う工事であるが、
それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。」
とあります。
つまり、一式工事は別ですが、各専門工事によって設置された設備・工作物が解体撤去される場合、
その工事は当該設備・工作物が設置されるときに必要であった建設業許可の業種と同じ業種が必要とされます。
家屋の撤去工事:解体工事 ※解体、新築がセットの建替えは建築一式工事
高層ビルの解体:総合的な企画、指導、調整が必要なため建築一式工事
足場の撤去:とび・土工・コンクリート工事
配管の撤去:管工事
内装の撤去:内装仕上工事
等です。(ほんの一例です)
解体工事の建設業許可を持っているから、撤去工事なら何でもできる!と思わないよう注意が必要です。
支店長、営業所長は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」であり、
簡単に「令3条使用人」といわれます。
令3条使用人になるのに、
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」のような経験または資格は必要ありません。
必要なのは
・その支店・営業所において建設工事の見積、入札、請負契約の締結等をする権限が与えられていること。
・その支店・営業所に常勤していること。
・欠格要件に該当しない者であること。
因みに役員である必要もありません。
このように令3条使用人には、経験・資格は必要ありませんが、
その支店・営業所には当然「専任技術者」の配置が必要です。
「専任技術者」と「令3条使用人」は兼務可能ですので、
人材の有効活用のためには兼務できたほうが良いかもしれません。
加えて令3条使用人として5年勤務すれば、
経営業務の管理責任者としての経験年数を満たすことができます。
建設業者としての事業継続を考えた場合、先を見据えた人材配置は重要なポイントとなりますね。
経営事項審査について
国や県・市町村などが発注する公共工事を元請として直接請け負う場合には、
その業種について経営事項審査を受けなければなりません。
しかし民間工事や下請工事のみを請け負う場合や、公共工事への入札参加を希望しない業種については、
経営事項審査を受ける必要はありません。
建設キャリアアップシステム(CCUS)について
大雑把な説明になりますが、
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、
・建設業に従事している技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを建設業界全体にまたがり、
登録・蓄積し活用していく仕組み。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の目的は、
・建設業に従事している技能者の能力・経験等を評価し、それに応じた適正な処遇改善につなげる。
・建設業に従事している技能者を雇用し、育成している企業が評価され、伸びていく業界の環境を作る。
これにより、若い世代が安心して働き続けられる魅力ある建設業界を作ることを目的としている。
CCUSの概要
①事前登録(事業者登録、技能者登録)
・事業者登録 所在地、建設業許可番号、社会保険、建退共加入状況等
・技能者登録 本人情報、所属事業者名、社会保険、建退共加入状況、保有資格等
↓
②現場運用(現場登録、施工体制登録、施工体制技能者登録)
・現場登録(元請) 施工場所、受注者名、請負金額等
・施工体制登録(元請、各下請) 下請契約に基づいた施工体制
・施工体制技能者登録(各下請) 作業員名簿より当該現場配置の技能者を登録
↓
③現場運用(就業履歴の登録)
・現場でのカードタッチ、顔認証等で就業履歴を登録
↓
④技能者の能力評価(職種ごとに能力評価申請)
・経験(就業日数)、知識・技能(保有資格)、工事管理能力(登録基幹技能者・職長経験等)を
客観的に評価→評価に応じた処遇の改善
一般的に、元請けから「~までにCCUS登録するように!」言われた場合に必要なのは、上の①の登録です。
時期によっては技能者カードが手元に来るのが、1か月以上かかる場合もあります。
余裕をもって申請してください。
本業が忙しく手が回らないとき等は、CCUS登録行政書士に委託するのも一案と思われます。
産業廃棄物収集運搬業許可について
産業廃棄物収集運搬業許可は、
委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行う際に必要となる許可のことです。
そのため、自社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合には、
産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、廃棄物処理法で定義されています。
産業廃棄物は事業活動によって生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類
(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、
政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
この産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
排出された状況と、排出された廃棄物の種類により産業廃棄物と一般廃棄物に区分されるということです。
また、産業廃棄物と一般廃棄物はそれぞれの処理責任の所在にも違いがあり、
産業廃棄物に関しては、排出事業者
一般廃棄物に関しては、市町村
が責任を持つこととなっております。
がれき類の定義として、
「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」
と廃棄物処理法で定められています。
つまり、住宅やビルなどの建物を建てたり解体したりした時に出たコンクリートやレンガ、
道路の補修・改修の際に出たアスファルト等がこれにあたります。
がれき類の処理方法は、リサイクルにより再生利用されることがほとんどです。
細かく砕いたものを、路盤材として道路舗装の基礎または砕石として建築物の基礎として使われたり、
さらに細かくしアスファルトやコンクリートを作るための合材・骨材として使用されています。
汚泥とは、事業活動に伴い発生した泥状の物質の総称です。
廃棄物処理法で、産業廃棄物の一つに分類されています。
汚泥は、有機汚泥と無機汚泥に分けられます。
有機汚泥は、主として下水処理場や食品工場など、
有機汚濁された排水を処理する施設・設備で発生します。
無機汚泥は、主として土木工事の現場や、
金属工場など砂や金属成分を多く含む排水を処理する施設・設備で発生します。
重金属を含むものや有毒性が強いものは、特別管理産業廃棄物とされるものもあり、
取り扱いには十分な注意が必要とされます。
違います。
建設発生土とは建設工事に伴い発生する土砂のことですが、
この建設発生土については廃棄物処理法の規定に該当せず、
廃棄物としての扱いはありません。
建設工事により副次的に得られるものを建設副産物といいます。
その中に廃棄物処理法で規定されている廃棄物に該当する建設廃棄物(一般廃棄物および産業廃棄物)と、
それ以外の建設発生土、有価物(有償で売却できるもの:鉄など)に分けられるのです。
積替保管とは、
排出事業者から出された産業廃棄物の収集運搬中に廃棄物を車から下ろし、
一時保管や別の車に積み替えることです。
産業廃棄物の収集運搬は、基本的に排出事業者から処理業者へ直行するのが一般的ですが、
効率が悪い場合があります。
例えば、少量しか積み込まれていない廃棄物を、遠くの処理業者まで運ばなくてはならない場合などです。
少量の廃棄物を保管場所で下ろし、ある程度の量になったら再度積みなおして処理業者へ運搬すれば非常に効率的です。
しかし産業廃棄物収集運搬業許可業者がみな「積替保管」できるわけではありません。
「積替保管を含む」許可を取らなければならないのです。
保管場所の確保もあり、「積替保管を除く」産業廃棄物収集運搬業許可より取得条件は厳しいものとなっています。
「コンクリートガラ」とは廃棄物処理法において
「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」
と分類されています。
したがって、産業廃棄物収集運搬業許可で取らなければならない品目は
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」ではなく、「がれき類」になります。
代わって産業廃棄物の品目「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の「コンクリートくず」とは、
コンクリート製品の製造過程で排出されたコンクリートの破片や不良品などのことを言います。
簡単な物言いをすれば、
建設工事により発生したコンクリートの破片が「コンクリートガラ」、
それ以外の場所で排出されたコンクリートが「コンクリートくず」です。
運搬するものがなんなのか?
それを運ぶことができる産業廃棄物収集運搬業許可を持っているのか?
の確認は必要ですね。
その他の許認可申請について
古物商許可を取らなければなりません。
〈個人許可申請の場合〉
・許可申請書
・略歴書(5年分) (本人と営業所管理者分必要)
・本籍記載の住民票 (本人と営業所管理者分必要)
・誓約書 (本人と営業所管理者分必要)
・身分証明書 (本人と営業所管理者分必要)
・URLの使用権原があることを疎明する資料
※インターネット上(オークションサイト、ショッピングサイト等)で古物の売買を行う予定の場合
〈法人許可申請の場合〉
・許可申請書
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書(5年分) (役員全員と営業所管理者分必要)
・本籍記載の住民票 (役員全員と営業所管理者分必要)
・誓約書 (役員全員と営業所管理者分必要)
・身分証明書 (役員全員と営業所管理者分必要)
・URLの使用権原があることを疎明する資料
※インターネット上(オークションサイト、ショッピングサイト等)で古物の売買を行う予定の場合
これらの書類をそろえ、主たる営業所を管轄する警察署に申請します。
問題が無ければ、およそ40日後に古物許可証が交付されます。
注意点として、管轄警察署・取り扱う古物の区分により確認される事項・資料が違うことがあるため、
事前に電話等で確認することが望ましいと思われます。
その他
建設業許可申請・経審申請サポート
運送事業各種申請サポート
車の名義変更・車庫証明・出張封印
その他各種許認可申請のサービスをご提供しています。
上記サービス以外にも、お客様のニーズに合わせたご提案が可能となっております。
まずはお気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームにてご確認ください。
初回のご相談は無料でおこなっております。
ご相談内容を踏まえお見積書を提示しますので、
サービス内容・金額にご納得いただいた上でご依頼いただければと思います。
面談時にお持ちいただく書類等については、別途ご案内いたします。
ご安心ください。
営業時間は 平日の8:30〜19:00となっておりますが、
事前にご予約いただければ、土日祝日、時間外にご相談を承ることが可能です。
(土日祝日は基本休みとしておりますが、お電話での問い合わせ可。
電話に出られなかった場合、代表電話より折り返しお電話いたします。)
東京都・千葉県を中心に関東地方を対応エリアとしています。
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