建設業許可の種類による範囲?!

query_builder 2024/05/10
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知ってるようで知らない「建設業許可」

②建設業許可を取った県でしか工事できない?


結論から言いますと

建設業許可の種類(大臣許可、知事許可)によって

・工事が施工できる場所

・営業活動ができる場所

は限定されません!


どこで仕事をやってもいいんです!


大臣許可:複数の都道府県に営業所がある

知事許可:一つの都道府県にのみ営業所がある

というだけです


極端な話、千葉県の会社が北海道、沖縄県で仕事をやってもいいのです


余分な話ですが、複数の営業所を出す理由

手広く事業を展開する場合、お客様の近くに営業所があったほうが良いのは当然です


打合せも楽、施工場所に行くのも楽

施工班・協力会社だって、遠く離れた本社から連れて行くより、地元の現場を良く知る業者と契約したほうが良いかもしれません


さらに余分な話

公共工事を狙う場合には、営業所の設置をより戦略的に考えることが必要です!


東京都、千葉県、船橋市等々、各自治体により、

そして案件ごとに入札参加者の地域要件が限定されます


県内本店、市内本店、準市内等々


さらに、総合評価方式の入札であれば営業所の所在地により点数が加算されることも!


よって

新たに営業所設置の場合は、

工事受注を狙う自治体の発注条件がどのようになっているかを

十分に調査することが必要です!!



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行政書士前野和幸事務所

住所:千葉県船橋市習志野台3-17-15 東海北習志野五番館ビル302号

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