建設業許可が必要な場合
・1件500万円以上の工事を請負うとき
(建築一式は1件1500万円以上、または延べ床面積が150㎡以上の木造住宅を作るとき)
つまり、請負金額がこの金額未満の場合、建設業許可は必要ありません
しかし建設業許可を持たず工事を請負った場合、危険な場合があります
例えば
・請負金額は490万円。ただし、税抜金額。
・途中で設計変更があり、600万円以上の契約となるため、その1工事(400万円)その2工事(200万円)に分けた。
・請負金額は400万円だったが、元請から100万円以上の材料の提供があった。
上記ケースはいずれも建設業法違反となります
※無許可で建設業許可が必要な工事を行ったとして、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役
加えて、その後5年間は建設業許可取得ができない状況となります
そうならないためにも、早めに建設業許可取得を考えてみてはいかがでしょうか?
建設業許可取得のメリット
1,受注金額のアップ
2,社会的信用を獲得し、受注機会の増大
しかし、建設業許可取得は思った以上に要件が厳しいです
現状要件を満たしているのか?
満たしていないなら、どうすれば満たせるのか?
ご相談くだされば私が一緒に考えます!
私は、建設業で独立を考えている皆様と、中小建設業者様を応援しています!!
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行政書士前野和幸事務所
住所:千葉県船橋市習志野台3-17-15 東海北習志野五番館ビル302号
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